驚くほどわかる海外バイナリーオプション

税金(海外業者を利用した場合)

海外バイナリー業者を利用した場合の税金は総合課税として計算します。

国内業者を利用した時の申告分離課税と同じように、総合課税でも2000万円以下の年収で給与所得以外の収入が20万円以下なら確定申告は必要無し。また給与所得者(パートなどで収入を得ている人)でなければ、扶養に入っている専業主婦は38万円以下まで課税対象とはなりません。

税金の種類は雑所得(総合課税)

  • 雑所得(総合課税)に分類
  • 申告分離課税とは違い、損失を翌年に繰越することは出来ない
  • 税率は利益額によって変わる。

総合課税の税率一覧表

上図を見ても分かりますが5~40%の6段階で所得に応じて税率が変わっています。

申告分離課税と違って一律20%課税でないので、所得が低ければ支払う税金も安く抑えることができますし、695万円を超えない限りは国内業者と海外業者のどちらでも支払う税金に大差はないでしょう。

確かに損失額を翌年以降に繰り越すことは出来ませんが、雑所得なので“損失が出た際に給与所得などから損失分を差し引く”ことが出来ます。つまり、年間500万円の給与所得がある人は通常20%の所得税を納めていますが、海外バイナリーを利用し200万の損失が出てしまった場合、課税対象は300万円となるので税金が10%まで下がるのです。(※分かり易いよう控除額は省く)

まとめ

注意点は、申告分離課税と総合課税は計算方法が違うので“国内業者と海外業者での損益を合計することは出来ない”と言うこと。(※海外業者を2社以上利用しての相殺は可能)

その他に国内業者の税金についての記事でも書いた様に扶養に入っている専業主婦の場合は年間38万円以上の利益が出ると扶養から外れてしまう可能性がある点にも注意してください。(※パートやアルバイトをされている場合はサラリーマンと同じ給与所得者になるので、年間20万円以上の利益が出た場合は確定申告する。)

ただ、年間の収入が330万円以下に収まれば国内業者を利用した時より10%も節税できるので、所得の低いフリーターや主婦にも海外バイナリーはお勧めです。

※詳しくは「給与所得者で確定申告が必要な人」や「所得税の税率」にも目を通して、税理士や税務署などの専門家にお問い合わせ下さい。

(2015年5月18日追記)

課税される所得金額が平成27年以降は以下の表のようになっています。

海外バイナリー課税
(※国税庁のホームページより)

以前までの上限は1800万円を超えると40%の税率でしたが、平成27年からの上限は4000万円を超えると45%の税率が追加されるようになったので、確定申告などを行う際は注意してください。

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